個人である納税者は、税務機関との取引の行うことを他の組織・個人(税務代理を除き)に委任することができるが、民事法に基づき書面にて委任状を作成しなければならない。
個人である納税者は、税務機関との取引の行うことを他の組織・個人に委任する場合、委任状の公証・実証は不要である。但し、外国人は、納税者ではない他の個人の銀行口座に振り込む税金還付を委任する場合、現行規定に基づく公証・実証した委任状を求める。